弁護士が依頼者から支払を受ける報酬としては,以下に掲げるものがあります。
●法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含みます。)の対価をいいます。
●書面による鑑定料
依頼者に対して行う,書面(電子メールを含みます。)による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。
●着手金
民事事件,契約締結交渉,刑事事件など,事件または法律事務(以下,「事件等」といいます。)の結果に,成功,不成功が生じるものについて,弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として,依頼を受ける際当初に支払うべき金員をいいます。なお,結果の成功,不成功を問わず,返金しません。
●報酬金
事件等について,成功の結果が得られたとき,得られた結果に対して,着手金とは別に支払う金員をいいます。なお,事件の結果が判明した時点で,成功の程度に応じた金額の報酬が発生します。
●手数料
事件処理に伴う事務処理の対価,ないし原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
●顧問料
特定の依頼者との間で契約によって定める内容の法律事務等を,継続的に実施することの対価をいいます。
●日当
弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその処理のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。